離婚のミニ知識
離婚に関して簡単にご説明します
離婚のミニ知識
離婚に関して簡単にご説明します離婚するのは大変
離婚問題で大きな問題は夫も妻も年代問わず、「金銭的な問題」「子供の問題」の2つが共通しており、また、感情的になりもめてしまい話し合いが進まなくなる部分です。また、結婚のときは応援してくれた周囲も、離婚問題となると見ているだけとなることが多いのです。-
慰謝料とは
ハッキリとした金額が法的に決まっているわけではありませんが、主に夫婦の婚姻期間や収入、不貞行為などによって総合的に判断となることが多いです。 -
親権とは
離婚となる場合には親権者を決めなければなりませんが、その他にも子供を引き取る監護権があります。夫婦での話し合いで決まればよいのですが、お互いに譲らない場合は「生活能力」「現在の生活状況」「子供の意見」などによって判断されます。 -
別居とは
夫婦がギクシャクして冷静になるために別居をする場合と、今の生活に耐えられなくなって家を出てしまい別居となる場合があります。本来は夫婦は同居する義務がありますが、別居中でも夫は妻子に生活費を支払わなくてはなりません。 -
離婚するには
離婚には話し合いで決める場合と調停・裁判で決まる場合とあります。多くの場合は話し合いで決まるのですが、話し合いで決まった場合に問題になるのが慰謝料・養育費を支払わなくなることです。出来ることならば全額一括で払ってもらえるのが理想ですが、分割支払いになる場合はあなたがお住まいの地域の「公証人役場」という所で「公正証書」を作っておくことをお勧めします。 -
公正証書とは
離婚問題やお金の貸し借りなど約束事をするのに「念書」ではなく「公正証書」を作っておくことが安心です。「公正証書」には執行力がありますので、約束を守らない場合は「強制執行」などを裁判を起こさずに実行できますので安心です。 -
離婚届を出されてしまいそうなときは
ご相談で時々あるのですが、感情的になって離婚届を書いてしまったのでいつ出されるかわからない。まだ、何もはっきりしていないので離婚となっては困ると言われる方がいらっしゃいます。その場合はお住まいの役所で「不受理申出」をしましょう。 -
不受理申出とは
役所にて届け出れば離婚届を提出しても役所としては受け付けることが出来なくなります。また、1度手続きをした場合には、不受理申し立ての取り下げをするまで効力が継続します。 -
調停とは
お互いや身内での話し合いでも話がまとまらない場合に、家庭裁判所で調停員という第三者を交えて話し合いをすることです。尚、離婚ややり直し、金銭や親権まで様々な話し合いをすることが出来ます。 -
調停するにはどうしたらいいの
あなたがお住まいの地域の家庭裁判所にてまずは相談をする方が多いです。(直接申し込みも出来ますが)相談した後に家庭裁判所に調停の申立書を提出して始まります。調停費用としては印紙代900円と切手代800円程度が必要となります。その他には戸籍謄本や不貞の場合には証拠が必要となります。
※こちらのご案内はわかりやすくしたものですので、それぞれの事情によっては様々なケースが考えられますので、あくまで参考にしていただければと思います。
〈 調査対応エリア 〉
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つくば市、土浦市、石岡市、牛久市、
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■その他ご依頼を頂いている地域
美浦村、稲敷市、八千代町、結城市、
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【関東エリア】
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その他地域はお問い合わせください
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